60代のトランスジェンダー

60歳を過ぎてからジェンダークリニックの門を叩いたMtFのお話

名前の変更が認められましたが・・・

帰宅すると裁判所から封書が届いていました。

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開封すると、中には「審判」というタイトルの書類が入っていました。

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書類には、「主文」として

  1.  申立人の名を「小百合」と変更することを許可する。

 との一文が・・・

名前の変更が認められたと大喜びしましたが、なにやら黄色いメモ用紙が・・・

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同時に性別の変更も許可されているが、性別の変更の戸籍嘱託が終わってから名前の変更をしてください、とのこと。

戸籍嘱託とは?

名古屋家庭裁判所の性別変更に関する資料には

 変更審判がされた場合には,裁判所書記官から申立人の本籍地の市区町村長に対し,戸籍の記載を依頼しますので,申立人から戸籍の届出をする必要はありません。

 と記載されています。

すなわち、性別変更については、戸籍の変更の依頼は裁判所が行うので、自分でやらなくてもよい、ということらしいです。

なので性別変更の記載が終わるまで、名前の変更を勝手にやらないでね、ということらしいです。

性別の変更の記載を裁判所が代わりにしてくれるなら、ついでに名前の変更もしてくれればいいのに、と思うのですが、名前の変更は自分で届ける必要があるようです。

性別は裁判所が、名前は自分で・・・

この違い、何か理由があるのでしょうか?

それと、封書には、84円切手が5枚と10円切手が2枚同封されていました。

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申立書を裁判所に提出した際に、これだけ必要だからと、買って持って行った切手が余ったから返しますという趣旨です。

必要になるかもしれない切手の最大枚数を最初に提出させて余ったら返すというやり方なのね?

まぁ、84円切手は使い道はあるけど、10円切手なんて使わないし(-_-;)