事実婚の配偶者には認められる犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)は4日、「同性同士は事実婚と認められない」として請求を棄却しました。
この裁判は、2014年12月、名古屋市中村区の水野英明さん(当時52)が自宅で刺殺されるという事件があり、水野さんと同居して夫婦同然の生活をしていた内山靖英さん(43)が2016年12月、内縁関係でも支給される犯罪被害者給付金の支給を申請しましたが、2017年12月、愛知県公安委員会は不支給の裁定を下しました。この裁定を不服として内山さんが国家公安委員会に審査を申し立てるとともに、2018年7月9日、裁定取り消しを求める訴訟を名古屋地裁に起こしたものです。
今日は仕事があるので残念ながら傍聴に行けませんでしたが、この裁判、私もこれまで何回か傍聴に行きました。
弁護団のみなさんは、傍聴に行った都度、裁判官の感触が良いというような話をされていましたが、結局、判決は敗訴でした(×_×;)
同性パートナーシップ制度を実施している自治体が全国で50を数えるようになったとはいえ、まだ同性婚が認められていない現状では、予想されたこととはいえ残念です。
地裁の裁判官としては、政府見解を超えるような判決を出すことはとうてい無理なんでしょう。
さっそく控訴するとの報道がされていますので、ぜひ最高裁まででも争って、最終的に勝訴を勝ち取ってほしいです。
最高裁で争っているころには同性婚が認められる法律の改正がされているかも分からないし(って、ちょっと希望的観測が過ぎているかもですが・・・)。