同性婚訴訟で違憲判決
全国5地裁で行われている同性婚訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)のうち、札幌地裁での判決が今日出ました。
同性婚が認められないのは婚姻の自由を保障する憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国に対し、1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、札幌地裁であった。武部知子裁判長は、同性婚が認められないことを違憲と判断した。原告側の請求は棄却した。(時事通信)

同性婚が認められないのは憲法違反であるとの判断は画期的ですが、判決を細かく見ると、
憲法第13条:個人の尊重と幸福追求権 ⇒ 合憲
憲法第24条:婚姻は両性の合意のみに基いて成立し・・・ ⇒ 合憲
となっています。
憲法第24条については「異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当」との判断でした。(これは24条の「両性」が男女を表していると認定したことになります。)
すなわち、憲法24条は異性婚について規定したものであり、同性婚については何も言っていない、という事です。言い換えれば、同性婚を禁止しているわけではない、と取れます。
これは、憲法の条文が、ある特定の人たちについてだけ規定され、その他の人々についてはまったく言及していないという、妙な憲法、欠陥憲法だという事になってしまいます。そうであるなら、24条は改正されなければなりません。
それよりも、「両性」は「男女」に限定したものではない、と判断した方がすっきりすると私は思うのですが・・・