60代のトランスジェンダー

60歳を過ぎてからジェンダークリニックの門を叩いたMtFのお話

家族信託はとってもいい制度かも♪

家族信託入門講座の2回目(最終回)に行ってきました。

家族信託は、委託者、受託者、受益者の三者がいて、委託者(最初は委託者=受益者)の財産を受託者が管理する制度で、二次受益者を決めておけば委託者の死後、委託者の財産は法律の相続順位にかかわらず二次受益者に引き継がれるという事を学びました。

同性パートナーであれば、資産を持っている方を委託者兼受益者、もう一人を受託者としておけばいいということですね。

同性パートナーは結婚できないし遺産相続できないけど、この制度を使えばパートナーが死んだ時、遺産を引き継げるのではないかと思って2回目の講座に行きました。

前回の講座で同性パートナーでも受託者になれる事までは分かりました。

肝心なのは、委託者であるAさんが死んだ時、受託者であるBさんが二次受益者となってAさんの遺産を引き継げるかどうかです。

結局、今日の講座を受けてもこの疑問は晴れなかったので、講座の最後の質問の時間に、自分がトランスジェンダーであるという事を明かした上で、もし同性のパートナーができた時、自分が二次受益者になれるかどうか、講師に質問してみました。

 

私:「同性パートナーの場合、親族でもなんでもなく、法律上はただの赤の他人ですが、それでも遺産を相続できるのでしょうか?」

 

講師からは「相続ではなく、家族信託の場合は承継と言います」と指摘されましたが、「家族信託の場合は、そこがいいところで、最初の委託者(兼受益者)が亡くなった時、指定された二次受益者に遺産は承継されます。」とのことでした。

すなわち、法律上、遺産相続の権利がなくても、家族信託を使えば同性パートナーでも遺産を引き継げるという事です。

これは画期的ですね!!!

ただし、家族信託を行うために、行政書士などの専門家にプランの作成や契約書の作成、さらには公正証書の作成などいろいろな手続きがあって、費用が数十万円~100万円ぐらいかかるとのこと。この費用がネックですね。

それでも、一度契約書を作ってしまえば、成年後見制度のように継続的な費用の発生は通常ないので、長い目で見れば費用は安く済むとのことでした。

それでも、初期費用が100万円もかかるということは、利用できるのは100万円かけてもいいだけの資産を持っている人に限られますね(^^;)

それに加えて、まだ新しい制度なので、家族信託に関する専門知識を持っている人が少ないので、最初に相談できる人を探すのも苦労するぐらいだそうです。

しかし、資産のある同性パートナーにとってはとても明るい話題で、同性婚が認められるまでの手段として、もっと周知して利用できる制度にしなければと思いました。

私は使うことはないでしょうけど・・・・(^^;)

 

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